11月
@温室効果ガスの排出の抑制を図るため、各事業者が自らの活動により排出される温室効果ガスの量を算定・把握し、これにより排出抑制対策を立案、実施し、対策の効果をチェックし、新たな対策を策定するため、温室効果ガスの排出量を国に報告することを義務付けた「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、環境大臣に「温室効果ガス算定排出量等の報告書」を提出致しました。
A地球温暖化の防止について、道、事業者、道民の責務などを明らかにするとともに、地球温暖化対策の基本となる事項を定めた、「北海道地球温暖化防止対策条例」に基づき、北海道知事に「事業者温室効果ガス削減等計画書」を提出致しました。